税制上の優遇措置

税制上の優遇措置
個人の場合
○寄付に対する税制優遇措置について
学校法人敬和学園は特定公益増進法人の認可を受けており、敬和学園に対するご寄付は、税額控除が受けられます。
寄付金に関する控除には「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、確定申告の際にどちらか一方をお選びいただけます。
税額控除
所得税率に関係なく、税額から寄付金額の一定割合が控除できます。
(年間所得金額の40%または寄付金額のいずれか少ない金額 -2000円)×40% (※1)
(※1)
・所得税控除額はその年の所得税額の25%が上限となります。
・確定申告の際は、税額控除に係わる証明書の写しと本学発行の寄付金領収書が必要となります。
所得控除
所得に応じた税率を、寄付金額に乗じて控除額を決定します。
所得金額に対して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
M<(年間所得金額の40%または寄付金額のいずれか少ない金額 -2000円)×40% ※2
(※2)
・確定申告の際は、特定公益増進法人証明書の写しと本学発行の寄付金領収書が必要となります。
法人の場合
損金算入
学校法人敬和学園は特定公益増進法人の認可を受けており、次の限度額まで損金算入が認められます。
(資本金等の額×0.375% + 当該年度所得×6.25%)× 1/2 = 損金算入限度額
日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度
受配者指定寄付金制度は、日本私立学校・振興共済事業団が受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。寄付金額は全額損金算入することができます。
本制度をご利用される場合は、記念募金事業部宛(下記お問合せ)にご連絡願います。
損金算入処理には日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)への手続きと、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団への手続きは本学園が行います。
*注意事項
事業団発行の「寄付金受領書」を本学園を経由してお送りします。受領日は、本学園が事業団に送金した日付となります(本学園に払込みいただいた日付とは異なりますのでご注意願います)。
諸手続きの関係上、ご寄付をお申込みいただいてから受領書送付まで2ヶ月程度かかることがあります。当該決算期に損金処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月半前までに本学園へ払込みいただくようお願い申し上げます。
お問い合わせ先
募金(寄付)に関してご不明な点やお問合せは、下記窓口までご連絡ください。
学校法人 敬和学園 記念募金事業部 新潟県新発田市富塚1270(957-8585)
Tel:0254-26-3673(お電話による受付時間:平日(月~金)9:00~17:00)
Fax:0254-26-3646
e-mail:bokin@keiwa-c.ac.jp