教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報公開

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報公開

このページでは、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公表すべき教員養成の状況を掲載しています。

1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)
<教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画>
本学の教職課程は、教科の専門性を有する教師の養成を目指す開放制に沿った教育職員免許状を取得するカリキュラムである。中学と高校の接続も踏まえて、本学では英語文化コミュニケーション学科で高校一種と中学一種、国際文化学科に高校一種、中学一種の各々の免許が同時に取得できるよう支援している。そのために本学の英語の課程、公民・地理歴史・社会の各課程で教科に関わる専門科目を幅広く設定し、選択的で主体的に深く学ぶと共に、教育活動に関する理解を深めるために選択的な教育活動プログラムも用意している。免許状は教育職員免許法及びその施行規則に基づき、本学で定めた要件を満たした上で、教育委員会に免許状の授与を申請することで取得できるが、本学の教職課程は、十分な専門性を有し、各学科におけるアドミッション・ポリシー等を体現する教師となって公教育に貢献することを目指している。
これらの目標を達成するために教科および教科の指導法に関する科目について、法定では中学校教諭一種免許状が28単位以上、高等学校教諭一種免許状が24単位以上の修得を必要とされるが、英語では25科目の中から、そして公民・地理歴史・社会では63科目の中から必修科目以外を選択して履修できるようにしている。なお、これら教科および教科の指導法に関する科目は、各学科の専門性も担保していることから、すべてが卒業要件単位に該当する。また、教員採用に向けた準備として3年次の段階で2単位の授業も開講している。
教育活動の実践的な理解を深めるために、2年次で市内の協力小学校で約30時間、3年次で市内の協力中学校で約30時間、4年次で県内の協力高校で約20時間の参与観察を中心にした教育インターンシップを設けている。2年次および3年次のプログラムは事前のガイダンスと事後の反省会への参加および活動記録の提出で共通基礎科目として単位が認められる。