お知らせ

学びの継続のための「学生支援緊急給付金」の申請について

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で経済的に困難な状況に陥っている、家庭から自立した学生等が、学びを継続できるように、国による「学生支援緊急給付金」制度が実施されます。
この制度を希望する学生は本学に申請を行い、本学が要件を確認した上で当該学生を国に推薦します。最終的に、国が交付を決定した学生には、10万円あるいは20万円が支給されます。
この制度を希望する学生は、次の手順で、6月12日(金)までに本学学生係に申請してください。

学びの継続のための「学生支援緊急給付金」申請の手引き(文部科学省発行) (PDF形式、320KB)
学びの継続のための「学生支援緊急給付金」(文部科学省ウェブサイト、外部リンク)

1. 国による支給対象者の要件基準(概要)

1.次の(1)~(6)を全て満たす者(留学生等については、(1)~(5)および(7)を全て満たす者)
(1)家庭からの多額の仕送りを受けていない
(2)原則として自宅外で生活をしている
*自宅生でも家族から学費等の援助を受けていない場合は対象となり得ます。この場合、家族から学費等の援助を受けておらず、自ら賄っていることを学生等から自己申告してください。
(3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
(4)家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
(5)コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
(6)既存制度について以下の要件のうちいずれかを満たす
・高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
・新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者または利用を予定している者
・新制度に申込みをしている者または利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者
・新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者
・要件を満たさないため新制度または 第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
(7)留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学習奨励費」等と同様。)
・学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること。
・1か月の出席率が8割以上であること。
・仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない)。
・在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること。
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

2. 給付額

・住民税非課税世帯の学生: 20万円 
・上記以外の学生: 10万円

3. 申請書類

次の(1)~(3)の該当するものすべてを提出してください。支給要件を満たすことを証明する書類については、「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き」を確認のうえ、もれなく提出してください。
(1)「学生支援緊急給付金申請書」(様式1 MS-Word形式、24KB)
(2)「誓約書」(様式2 MS-Word形式、20KB)
(3)支給要件を満たすことを証明する書類(「学生支援緊急給付金」申請の手引き)

4. 申請方法(概要)

上記申請書類を6月12日(金)まで(必着)に「レターパックライト」など配達記録の残る方法で教務課学生係に提出してください。直接窓口で提出しても構いません。レターパックライトまたは封筒の表に「学生支援緊急給付金申請」と朱書きしてください。
・送付先: 〒957-8585 新潟県新発田市富塚1270 教務課学生係 宛

5. 留意事項

・大学ごとに推薦枠が設定されています。要件を満たす者すべてに支給されるわけではありません。
・支給の決定については通知しません(振込みをもって支給決定通知に代えます)。