お知らせ

【学生の皆さんへ】悪徳商法・マルチ商法についての注意喚起

悪徳商法・マルチ商法による大学生の被害が全国的に多発しています。 
消費者が不利益を受けるような商品、サービスを提供することを「悪徳商法」「悪質商法」といい、次のような行為は違法行為となります。
悪徳商法(業者)は、“だましのプロ集団” なので、自分は大丈夫と思っていても被害に遭うことがあります。万一、「被害に遭ったかも」「悪徳商法ではないか」と思った時は、一人で判断せずに、家族や大学に早急に相談すると共に、消費生活センターにも相談してください。

悪徳商法の主な手口

1. 資格商法

自宅に電話がきて、国家試験や民間資格などを勧誘する。あいまいな返事をすると、「契約した」と言って高額な料金を請求してくる。また、断ってもしつこく再勧誘してくる場合もある。

2. デート商法

出会い系サイトなどで知り合った異性が、恋愛感情を巧みに利用して高額な商品の契約を結ばせる。

3. マルチ商法

この商法は、単に商品を販売するだけでなく、販売員の組織(サークル)づくりに特徴がある。商品を購入すると同時に会員になり、友人や家族等の身のまわりの人を新しい会員として勧誘していかなければならず、やがて人間関係を壊すことになる。ネズミ算式に次々と新たな販売員を勧誘するピラミッド型の商法である。

4. キャッチセールス

販売の目的を隠し、街頭で声をかけて事務所や喫茶店に誘い、強引に商品、サービスを売りつける。

5.アポイントメントセールス

突然、電話等で「選ばれた」「いい話がある」などと呼び出し、待ち合わせの事務所や喫茶店で強引に契約をせまり、商品やサービスを高く売りつける。
消費者庁「勧誘・契約トラブル」ホームページ

被害に遭わないために

・うまい話には必ず裏があります。そう簡単にはお金は稼げません。“おいしい話だな” と思ったら十分警戒し、必要がない時はきっぱりと断りましょう。
・むやみにアンケートなどに応じない。特に住所・電話番号欄の記入は注意しましょう。
・契約の際、すぐに署名や押印をせず、契約書や申込書の内容を十分に確認しましょう。家族など信頼できる人に相談し、翌日以降に署名や押印をするくらいのゆとりを持ちましょう。
・身に覚えのない請求は、無視することが一番です。下手に問い合わせをしたりすると個人情報を知らせてしまうことになります。
・その場で即決せず、家族や友人に相談することも有効です。
・学生証の管理はきちんとしましょう。

被害に遭ってしまった場合の連絡先

このようなことがあれば、本学学生係や専門機関に相談してください。

1. 敬和学園大学 教務課学生係: Tel. 0254-26-3628、e-mail gakusei@keiwa-c.ac.jp
2. 新潟県消費生活センター: 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ内、Tel. 025-285-4196(受付時間: 平日9:00から17:00、土曜10:00から16:00)